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傷病手当金とは

――心身の不調で働けなくなったときの生活を支える制度

 

体の病気だけでなく、うつ病・適応障害・パニック障害など精神的な不調によって仕事を続けられなくなることがあります。
その際、経済的な不安を少しでも軽減するために役立つ制度が、「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」です。

 

制度を正しく理解しておくことで、安心して治療に専念しやすくなります。

 

 

■ 傷病手当金とは

 

傷病手当金は、病気やケガのために働くことが難しくなったときに、一定期間、収入の一部を補うための健康保険の給付です。

 

会社員や公務員など、健康保険に加入している人が対象となります。

 

「休んだら収入がゼロになる」という不安を減らし、しっかり休養し治療に集中してもらうための制度です。

 

 

■ 受給できるための4つの条件

 

以下の4つすべてを満たす必要があります。

 

@ 業務外の病気・ケガで働けない状態である

 

医師が「就労困難」と判断する必要があります。
精神疾患も対象です。

 

A 仕事を休んでいる

 

欠勤・休職・有給休暇の消化など、勤務できていないことが条件です。

 

B 給与が支払われていない、または一部しか支払われていない

 

給与が満額支給されている期間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、有給休暇中でも支給額が少ない場合は差額が調整されることがあります。

 

C 健康保険に加入している(被保険者である)

 

会社を退職した後でも、条件を満たせば支給が続く場合があります。

 

 

■ 支給額はどれくらい?

 

支給される金額は、以下の式で計算されます。

 

1日あたり「標準報酬日額の3分の2」

 

標準報酬日額は、ざっくり言えば「過去の給与をもとに算出された1日の報酬額」です。
実際には給与の約6?7割程度が支給されることが多いです。

 

 

■ 支給される期間

 

最長で1年6か月(支給開始日から通算)

 

一度復職しても、期間が残っていれば再度受給できるケースもあります。

 

 

■ 申請の流れ

 

一般的には次のように進みます。
1.会社へ休職の相談
2.医師の診断書を取得(就労困難の記載が必要)
3.会社が必要書類を準備
4.本人・会社・医師がそれぞれ記入した書類を健康保険へ提出
5.審査後、指定口座に振り込み

 

 

■ よくある質問

 

Q1:うつ病や適応障害でも対象になるの?

 

→ はい、対象です。
精神疾患は傷病手当金の受給理由として非常に多く、制度上も認められています。

 

Q2:休職中に少しだけ働いたらどうなる?

 

→ 働いた日は支給対象外になります。
短時間勤務でも「就労した日」と見なされることが多いです。

 

Q3:有給を使い切っていなくても申請できる?

 

→ 有給消化中は給与が出るため、その期間は対象外。
ただし、有給の支給額が低い場合は一部支給される可能性があります。

 

Q4:退職した後でももらえる?

 

→ 一定の条件を満たせば可能です(退職日までに「働けない状態」であることなど)。

 

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?傷病手当金は心身の不調で働けないときの生活を支える制度
?給与の約3分の2が最長1年6か月支給される
?精神疾患でも受給可能
?申請には医師の診断書と会社・本人の書類が必要

 

休むことは治療の一部であり、傷病手当金はそのための大切なサポートです。